2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
お配りの配付資料二、三ページ目なんですけれども、不起訴事件の被害者に占める障害者児の割合が高いこと、障害のある被害者への強制性交等罪の適用に関する法務省のデータがございます。判断力が追い付かない、簡単にだまされてしまう、そして説明がうまくできないといった傾向がある障害児者へは、やはり性暴力が起きたとしても同意したとみなされて不起訴になる可能性が高いことがうかがえます。
お配りの配付資料二、三ページ目なんですけれども、不起訴事件の被害者に占める障害者児の割合が高いこと、障害のある被害者への強制性交等罪の適用に関する法務省のデータがございます。判断力が追い付かない、簡単にだまされてしまう、そして説明がうまくできないといった傾向がある障害児者へは、やはり性暴力が起きたとしても同意したとみなされて不起訴になる可能性が高いことがうかがえます。
これが残念ながらゆがめられたのではないかというのが、西川元大臣始め、養鶏業者からの闇献金を受け取っていたことが明らかになり、在宅起訴事件とつながっていくことでもあります。 経済的な優等生と言われる卵ではありますけれども、これが本当に優等生なんでしょうか。栄養としての優等生ではあると思いますが、経済の中で値段が上がらないのは優等生なんでしょうか。
ワーキンググループでの調査のうち、裁判例の調査、不起訴事件の調査は、現在まだ取りまとめ中ということで明らかにされておりません。
不起訴事件につきましては、不起訴等の処理結果をお伝えするほか、被害者等が特に通知を希望される場合には、不起訴裁定の主文あるいは理由の骨子も通知しているものと承知しております。 なお、平成二十九年における被害者等通知制度の通知希望者数、これは全体でございますが、これは七万三千五百三名でございまして、実通知者数としては十二万八千六百三十名であったものと承知しております。
また、昨今の不起訴事件などに関連して、刑罰法令が恣意的に解釈、適用されているのではないかと疑われる温床にもなっています。 具体的な事件について犯罪が成立するか否かという個別の質問に答えられないということは理解できますが、国会の審議において犯罪の成否に関する一般論についてすら答弁しないという法務省の対応は早急に改める必要があると考えますが、上川大臣はどのようにお考えでしょうか。
上川大臣の下で、そして政府全体としてこの性暴力の根絶のために大きな取組が前に進んでいっている中で、この不起訴事件、不起訴事案、これの分析をしっかり行うということを強く求めておきたいと思うんです。 といいますのは、それは欧米諸国の経験であって、学ぶべきとても重要な教訓だからなんですね。
その関係で私が注目したのは、最後に御説明のあった、この依頼文書でいえば2の(2)、監護者性交等罪などに関する依頼なんですが、これは起訴された事件の判決などだけではなく、不起訴事件についてもその報告を求めているわけです。
二〇一三年七月、鹿児島地裁の準強姦の強制起訴事件において、裁判長が、被害者、これは当時未成年の女性ですけれども、判決に向けて被害者の人となりを知るためだ、このように言って、性体験に関する質問を行い、指定弁護人から異議が出されるという事態が起きました。裁判長自身が、未成年者、この被害者のプライバシーをさらすかのような、これは辱めを与えているではないかと思うんですね。
本日は、現在公判中の美濃加茂市長起訴事件に関連して質問させていただきたいと思います。これは、最年少市長ということで話題になりましたので、皆さんも御存じじゃないかと思います。
その上で、個別の関係者の供述内容につきましては、先ほども申し上げましたように、不起訴事件の内容の証拠関係にわたるところもございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○小川国務大臣 何回も述べていますように、私は、検察審査会法改正の後の強制起訴事件について、ほかにも出ている、あるいはそうした複数の事件の経過を見まして、それで検討すべき点が出てくれば検討するという一般論を述べただけでございます。
○甲斐政府参考人 不起訴事件の記録につきましては、記録事務規程というもので、それぞれの不起訴処分の内容でありますとかまた法定刑の差等に応じて、保管期間というものを定めております。 ただ、そういった保管期間の定めがある場合で、仮にその保管期間を経過するという場合であっても、必要があるようなときには保存期間を延長することができるというふうにされております。
○政府参考人(西川克行君) 御案内のとおり、起訴事件というのは裁判所においてその後審理が行われます。そして、もし証拠が足りなければ無罪、あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。
そういう点で、私は、この村木事件の無罪判決、そしてまた一連の大阪地検の逮捕、起訴事件、そして、この判決で指摘されている捜査方法を本当に根本的に変えていかなきゃいけないということについて、大臣から、どうお受けとめになっているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(大林宏君) 不起訴事件記録につきましては、関係者のプライバシーを保護し、又は捜査、公判に対する不当な影響を防止するため、刑事訴訟法第四十七条により原則として公開を禁じられていますが、同条ただし書により、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りではないとされているところでございます。
先日、全国にも報道されたので、御存じの方も多いと思いますけれども、私の選挙区である宇都宮市で、知的障害者の誤認逮捕、誤認起訴事件が起こりました。きょう、お手元の参考資料の三と四に、その新聞記事、これは私の地元の下野新聞の記事でございますけれども、下野新聞の記事も資料として配らせていただいております。
また、同じく無作為に選ばれて不起訴事件の審査を担当する検察審査会の委員という制度がございます。この検察審査員は、現行法上、守秘義務に違反した場合に一万円以下の罰金しか科されておりません。検察審査会制度が施行されたのは昭和二十四年でございますが、それ以降、これに違反したとして問題になった事件はほとんどなく、起訴された事件は全くありません。
○政府参考人(樋渡利秋君) 不起訴事件につきまして、検察官から本制度による処遇の申立てがなされた場合には、合議体を構成する裁判官が、検察官や対象者、付添人の意見を聴き、提出された資料を検討し、又は必要な事実の取調べを行って、対象者が対象行為を行ったか否かという事実の認定を行うこととされております。
○政府参考人(樋渡利秋君) この新たな処遇制度におきましては、起訴事件について検察官から申立てがあった場合の対象行為の存否の認定は、合議体の構成員である裁判官が一人で行うのを原則としております。
委員会におきましては、民事訴訟における刑事事件記録の利用状況、刑事事件関係書類等を文書提出命令の対象から除外した理由、高度の公務秘密文書とインカメラ手続、不起訴事件記録の開示の拡大等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これまで、プライバシー保護のために閲覧禁止とされていた刑事確定記録でも、正当な理由があれば閲覧できるとした事例や、不起訴事件の参考人調書の提出命令が認められた裁判例もあります。こうした文書提出命令の流れを逆行させようとすることは到底認められません。
これまで、プライバシー保護のために閲覧禁止とされた刑事確定記録でも、正当な理由があれば閲覧できるとした事例や、不起訴事件の参考人調書の提出命令が認められた裁判例もあります。こうした文書提出命令の流れを逆流させようとするものであり、到底認められません。